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遺産分割って何?

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相続人が数人いるときは、被相続人の財産は相続人全員の共有になります。この共有状態のものを各相続人の間で、誰が何を受け継ぐかを決めることを遺産分割といいます。

遺産分割には、「指定分割」と「協議分割」があります。

指定分割

被相続人が遺言によって分割の方法を定めることです。遺言による分割方法の指定は、遺産の全部はもちろん、遺産の一部についてだけ行うこともできます。相続人の一部または遺産の一部についてだけ分割方法が指定されている場合には、残りの人や物について相続人の間で協議して分割方法を決める必要があります。

協議分割

相続人全員の協議によって分割することです。遺言による指定がない場合には、この方法を取ります。
ただし、遺言が存在する場合でも、相続人全員の協議によって遺言と異なる合意が成立した時には、協議分割が優先します。

相続人の1人から分割の要求があれば、他の相続人は協議に応じる義務があります。

協議は相続人全員の参加と合意を必要とし、一部の相続人を除外したり、一部の相続人の意思を無視して行なった協議は無効となります。

協議分割はどのような分割方法であっても差し障りありません。

たとえば、相続人の中のある人の取得分がゼロであっても構いません。

分割方法の種類にはどんなものがあるの?

遺産分割には、3つの方法があります。

1.現物分割

個別財産について、相続する数量・金額・割合を定めて分割する方法。この現物分割ができないときは、換価分割や代償分割によります。土地の場合、土地を分筆して相続人単独の所有権登記を行います。分筆がすぐにできない場合には、ひとまず共有で登記をします。共有状態でも「現物分割」に変わりありません。

2.換価分割

相続財産の全部または一部を金銭に換価し、その換価代金を分割する方法。土地であれば、売却してその代金を分割します。

3.代償分割

相続人のうち特定の人が遺産を取得し、その代償として自分の財産や金銭を他の相続人に支払う方法。

この方法は、たとえば
A)遺産が自宅だけで、物理的に分割が不可能な場合
B)事業を長男に継承するため、事業用不動産や会社の株式を他の相続人に細分化できないなどの事情がある場合
に行います。

☆財産を現物で取得する相続人は、 代償財産 を用意しておく必要があります。
生命保険がよく使われますね。

紛争になってしまったら?

相続争いは絶対に避けないといけません。相続人だけでなく被相続人も不幸になります。

また、相続税法の特典である「小規模宅地の特例」「配偶者の税額軽減」「物納」が受けられず、相続税が高くなってしまいます。

不幸にも紛争になってしまった場合には、次のような手続があります。

1.調停分割

協議が整わない場合、家庭裁判所に申し立てて調停による分割を行います。 調停分割は、家庭裁判所において当事者と調停委員2名とが協議を行い、分割を成立させる方法。法定相続分には拘束されません。

調停が成立すれば、遺産分割協議書に代わる調停調書が作成されます。

2.審判分割

調停が不成立に終わった場合、家庭裁判所の審判によって分割を行います。 審判分割は裁判の一種で、相続人全員の合意がない限り、法定相続分に反する分割はできません。
具体的な分割の態様は、裁判官の裁量に委ねられます。現物分割のほか、遺産を売却して換価分割することもできます。
また、一定期間分割を禁止することもできます。

遺産分割協議書って?

遺産分割の成立後、各相続人が取得すべき財産が確定したら、 後日の紛争予防のために、遺産分割協議書を作成し証拠として残しておきます。

また、財産の名義変更の際、法務局や銀行などに提出する必要があります。

分割協議書に定められた形式はありませんが、相続人全員が署名・押印することが必要。押印は、印鑑登録済みの実印を用います。

作成に当たっての注意点

  • 氏名・住所などは戸籍謄本や住民票のとおりに記載。
  • 不動産は登記事項証明書のとおりに記載。(相続登記のために必要)
  • 株式は銘柄や株数、預貯金は金融機関名・預金の種類・口座番号・口座名義等をできるだけ詳細に記載して相続財産を特定

遺産分割協議書に全員が異議なく署名・押印した時に、遺産分割協議が終了。
相続人の一部を欠いた遺産分割協議は、原則として無効になります。
相続登記を行う場合、相続人全員の印鑑証明書を添付します。

相続に関する手続にはどのようなものがあるの?

相続人となるのは、配偶者、子、父母、兄弟姉妹などで、相続開始時に生存している人です。

これらの人々には優先順位が決められており、全員が財産を相続できるわけではありません。

配偶者は必ず相続人になります。ただし、婚姻届を提出していない人(内縁関係)は相続人になりません。

これらの手続は非常に煩雑で、個人ではスムーズに進まないことがしばしば生じます。場合によっては、専門家に一任する方が経済的なケースもあります。

手続きの一例

手続きの種類期限手続き先(窓口)提出(必要)書類
死亡届 7日以内 死亡者の住所地の市区町村役場 死亡診断書または死体検案書
遺言書の検認 相続後遅滞なく 死亡者の住所地の家庭裁判所 遺言書原本、遺言者・相続人全員・受遺者の戸籍標本および住民票
相続の放棄 3ヵ月後 被相続人の住所地の家庭裁判所 相続放棄申述書、申述人および被相続人の戸籍謄本
所得税の申告 4ヵ月後 被相続人の住所地の税務署 確定申告書、死亡した者の所得税確定申告書付表
相続税の申告 10ヵ月後 被相続人の住所地の税務署 相続税の申告書、その他
生命保険金の請求 2年以内
商683(663準用)ただし、ほとんどの保険会社が約款上3年以内としている
保険会社 生命保険金請求書、保険証券、最後の保険料領収書、受取人および被相続人の戸籍標本、死亡診断書、受取人の印鑑証明書
財産の名義変更 不動産 なし 不動産の所在地の法務局(登記所) 所有権移転の登記申請書、被相続人および相続人の戸籍謄本、分割協議書、住民票、印鑑証明書、委任状
株式 信託銀行、証券会社または株式の発行法人 株式名義書換請求書、株券、被相続人および相続人の戸籍謄本、分割協議書、印鑑証明書
預金 預入金融機関 依頼書、被相続人および相続人の戸籍謄本、通帳、相続人全員の印鑑証明書、遺産分割協議書
自動車 陸運局事務所 移転登録申請書、自動車検査証、被相続人および相続人の戸籍謄本、自動車損害賠償責任保険証明書
電話 NTT 電話加入承継届、被相続人および相続人の戸籍謄本、相続人の印鑑証明書
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