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他人ごとではない!実際にあった相続問題

相続税が減額された、土地の評価方法とは!?

 

土地を相続したものの相続税を納付する資金がなく困っていた実例

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代々の土地を所有する家に生まれ、3億円の土地を相続することになりました。
担当の税理士さんに申告を依頼しました。
すると、相続した土地に対して、算出された相続税は1億円
あるのは土地だけなのに・・・・・
今の時代、すぐに土地が売れるわけもなく、税金の納付する資金を作ることができませんでした。
しかたなく、延納の申請を行いました。
ところが、1日の利子税は1万円に及び、利子を払うことすらおぼつかない状態になってしまいました。

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困り果てた担当の税理士さんから、相談を頂きました。
お話をお聞きすると、どうも減額要素がありそうな内容。
すぐに調査を開始しました。

土地の評価とは、土地の用途、道路に面している、いない。
また、正方形や長方形でない不整形地など、さまざまなマイナス要因を含めて決まるものです。
土地を利用区分に分けて、減額要素を抽出。
その結果、更正の請求を行ない、2000万円の減額を実現しました。

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相続税を納付することが出来ずに困っている例は多々あります。

正しく土地の評価をしないまま申請し、税金を払いすぎることになったとしても、税務署は教えてはくれないのが現実なのです。

既存の資料のままで評価をすると、実際よりも高い評価となることがあります。

土地は特に減額要素を多く含んでいます。
もう一度きちんと評価しなおすことで、相続税を減額することが出来るかもしれません。

申告時の土地評価はここまで違う!

評価に差が出やすい土地

  1. 間口が狭い、奥行きが長い土地
  2. 形が悪い「不整形土地」
  3. 道路に接面していない土地
  4. がけ地を含む土地
  5. 私道
  6. 500㎡以上の広大地
  7. 全面道路が狭い土地
  8. 都市計画道路予定地 …など

思い当たるところが1つでもあれば、ぜひお問い合わせ下さい!
あなたの問題を少しでも解決へと導いていきます。

特例の対象となる土地

小規模宅地

  1. 被相続人等の「事業用宅地等」「居住用宅地等」
  2. 国の事業用宅地等

広大地※平成29年12月31日までの相続・贈与をもって廃止されます。

  1. その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地
  2. 開発行為を行なう場合に、公共公益的施設用地の負担が必要
  3. 大規模工場用地およびマンション適地に該当しない
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