和田清人土地家屋調査士の業務サービスのご案内
和田清人のサービスにご興味をお持ち頂きありがとうございます。
土地、建物、相続に関して、私の力が必要であれば、精一杯サポートをさせて頂きます。
あなたとあなたのご家族が幸せであるために、私に何ができるかを考えて、アドバイスさせて頂きます。
※当事務所の測量成果品は、「登記済証」や「地積測量図」ではありません。お届けするのは、あなたと一緒に積み上げた、円満な関係です。
なお、当事務所では相見積りは一切お断りしております。
その理由はこちら→「私が相見積りをお断りする理由」
各種サービスのご案内
調査業務
資料調査
法務局や市町村役場、関係機関などに出向き、類や図面を中心に調査します。
「どこに行けば何を入手できるか」ということをどれだけ知っているかが腕の見せ所です。
現地調査
事前に現地の状況や敷地の境界、周辺状況などを調査します。
場合によっては、近隣の方へのご挨拶や聴き取り調査なども行ないます。
土地に関して
現況測量
土地の形状や地盤の高さ、また建物の形状や位置の測量を行ない、現況実測図を作成します。
このデータを基に、下記のさまざまな業務を行ないます。
境界確定
上記測量結果と、法務局や市町村役場などの資料から、土地の境界と面積などを確定します。
境界標がない場合には境界標を埋設し、隣接土地所有者の押印をいただいた境界確定図を作成します。
売買契約や、分筆登記などを行なう際に必要です。
分筆登記
相続で土地を分けるときや、土地の一部を売買するときのように、1つの土地を複数の土地に分割することを「分筆登記」といいます。
地積の測量や境界確定、境界標の埋設などを行ないます。
合筆登記
隣り合った土地を1つの地番にするときのように、複数の土地を1つの土地にまとめることを「合筆登記」といいます。
地積の測量や境界確定を行なった方がよい場合があります。
地目変更登記
土地の用途を変更したとき(山林や畑を造成して家を建てたときなど)は、1ヶ月以内に「地目変更登記」を行なうことが義務づけられています。
場合によっては、農地転用や分筆登記の手続が必要になることもあります。。
地積更正登記
登記簿に記載された面積と実際の土地の面積が異なる場合には、「地積更正登記」を行ないます。
土地を売買する時などには必要となります。
建物に関して
表題登記(建物の新築)
物を新築したときは、1ヶ月以内に「表題登記」を行なうことが義務づけられています。
建物の位置や形状、床面積などの情報を登記簿に記録します。
これを行なわないと、所有権の保存登記ができません。
表示変更登記(建物の増築など)
建物を増築したり一部を取り壊したりしたときは、1ヶ月以内に「表示変更登記」を行なうことが義務づけられています。
登記簿の記録内容と、現状とを一致させる手続きを行ないます。
滅失登記(取り壊し)
建物を取り壊したときは、1ヶ月以内に建物の「滅失登記」を行うことが義務づけられています。
まずはお気軽にご連絡下さい。
事前の「無料相談」にて、お困りの内容をお聞かせ頂いた後に、適正なお見積もりをご提示させていただきます。