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土地家屋調査士とは

土地家屋調査士って?

不動産の「法律」と「技術」のプロ、それが私たち土地家屋調査士です。

土地家屋調査士制度は、
1.不動産の登記手続の円滑な実施
2.国民の権利の明確化
を目的に、昭和25年7月31日に創設された国家資格です。

あなたの大切な財産である土地や建物は、法務局(登記所)にある登記簿に記録することにより、その権利が保全されます。

私たち土地家屋調査士は、その土地や建物がどこにあってどのような形をしているのか、またどういう用途に使われているかなどを調査・測量して、図面の作成・申請手続などを行う、測量及び法律の専門家なのです。

現在、全国には約 18,600 人の土地家屋調査士がおり、それぞれの地域に貢献しています。

その業務には、法律的判断と高度な技術を必要とし、常に厳正中立な立場から、公正で適正な判断を心掛けています。

特に、境界を確認するときは、可能な限り関係する資料を収集し、現地の状況(物証)、地図や協議書(書証)、関係人の意見(人証)を参考に、法的根拠と信念を持ってアドバイスをしておりますので、決して声の大きい人に押されるようなことはありません。

境界標の設置数は、全国で活躍している土地家屋調査士の手によって、毎日数万本に及ぶはずです。

もし、境界標についてご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。

土地家屋調査士の業務内容はこちら

土地家屋調査士の関わり

では具体的に、私たちがどういう場面でお手伝いをさせていただくのか、土地を買って家を建てるという事例でご紹介します。

場面土地家屋調査士他の資格者
土地を買う 土地の境界を確認し境界確定図を作製します。 宅建業者:売り買いの仲介をします。
不動産鑑定士:適正価格を計算します。
行政書士:役所への提出書類を作ります。
税理士:税金を計算します。
司法書士:権利の登記をします。
建物を建てる 敷地に接する道路についての諸手続をお手伝いします。 建築士:建物の設計などをします。
建物の登記 建物を測量し、表題登記を申請します。 司法書士:権利の登記をします。

よく似た資格者

測量士
その名の通り測量のプロです。ただ、どちらかというと広い範囲(町全体や山全体など)を測量します。 境界を確定したり、登記をするための測量は土地家屋調査士が行ないます。
司法書士
権利関係(所有権や抵当権など)の登記を行ないます。
その前段階として、対象となる土地や建物の所在や面積、用途などの登記(表題登記)を土地家屋調査士が行ないます。
不動産鑑定士
土地や建物の適正価格を算出します。
測量や登記手続などは土地家屋調査士が行ないます。

土地家屋調査士について

土地家屋調査士とは、昭和 25 年 7 月 31 日法律第 228 号により制定された土地家屋調査士法」に基づく国家資格です。

▼土地家屋調査士法

目的
第1条
この法律は、土地家屋調査士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、不動産の表示に関する登記手続の円滑な実施に資し、もって不動産に係る 国民の権利の明確化に寄与 することを目的とする。
職責
第2条
土地家屋調査士(以下「調査士」という。)は、常に品位を保持し、業務に関する 法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
業務
第3条
調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする
一 不動産の表示に関する登記 について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量
二 不動産の表示に関する登記の申請手続・・・
四 筆界特定の手続き についての代理(新設)
七 土地の筆界が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続であって当該紛争の解決の業務を構成かつ適確に行うことができると認められる団体として法務大臣が指定するものが行うものについての代理(新設)
研修
第25条 調査士は、その所属する調査士会及び調査士連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。
2 調査士は、その業務を行う地域における土地の筆界を明らかにするための方法に関する慣習その他の調査士の業務についての知識を深めるよう努めなければならない。

▼用語解説

国民の権利の明確化に寄与
制定から50年以上、私たち土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記や境界確定業務などを通じて、不動産取引の安全、不動産に係る諸税徴収の安定、境界紛争の予防など、広く社会に貢献してきました。
さらに今後は、裁判外境界紛争解決制度(ADR)や、私たちの専門性を訴訟の場で活かす出廷陳述権、あるいは訴訟代理権などの付与により、より一層、国民の権利の明確化に寄与するよう期待されています。
法令及び実務に精通
私たちの業務に関連する法令には、民法・不動産登記法・不動産登記令・不動産登記規則・不動産登記事務取扱手続準則・土地家屋調査士法・土地家屋調査士法施行規則・不動産登記関係先例判例・建物の区分所有等に関する法律・登録免許税法・測量法・建築基準法・国土調査法・法務省不動産登記法第17条地図作製作業規定・各法務局の不動産表示登記事務取扱要領・日本土地家屋調査士会連合会の調査測量実施要領・土地家屋調査士会会則などが挙げられます。
また、実務に関しては、土地家屋調査士法第25条で、「研修」を受け、さらに「地域の慣習の知識」を深めるよう規定されています。
これは、他の法律関連職種には例を見ない、私たちの業務の特殊性・公共性を表しているものと思われます。
公正かつ誠実
一方の依頼人等に対して有利な境界確定・登記手続などを行なった場合、懲戒の対象となります。
不動産の表示に関する登記
不動産の物理的状況を、登記簿の「表題部」に記録する登記のことをいいます。
(土地の場合、所在・地番・地目・地積・原因及びその日付・登記の日付。 建物の場合、所在・家屋番号・種類・構造・床面積・原因及びその日付・登記の日付。また、新しく登記記録を行なう場合(所有権に関する登記がない場合)には、所有者も登記されます。)
筆界特定手続
筆界について争いがある時や、お隣が筆界の話合いに応じない時などに、申請を受けた法務局が紛争地の筆界を特定する制度です。
民間紛争解決手続
訴訟手続によらずに、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続です。
大阪土地家屋調査士会では全国に先駆け、平成15年3月1日から境界問題相談センターを立ち上げて、境界トラブルの解決に貢献しています。
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