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用語解説 |
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国民の権利の明確化に寄与: |
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制定から50年以上、私たち土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記や境界確定業務などを通じて、不動産取引の安全、不動産に係る諸税徴収の安定、境界紛争の予防など、広く社会に貢献してきました。
さらに今後は、裁判外境界紛争解決制度(ADR)や、私たちの専門性を訴訟の場で活かす出廷陳述権、あるいは訴訟代理権などの付与により、より一層、国民の権利の明確化に寄与するよう期待されています。 |
法令及び実務に精通: |
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私たちの業務に関連する法令には、民法・不動産登記法・不動産登記令・不動産登記規則・不動産登記事務取扱手続準則・土地家屋調査士法・土地家屋調査士法施行規則・不動産登記関係先例判例・建物の区分所有等に関する法律・登録免許税法・測量法・建築基準法・国土調査法・法務省不動産登記法第 17 条地図作製作業規定・各法務局の不動産表示登記事務取扱要領・日本土地家屋調査士会連合会の調査測量実施要領・土地家屋調査士会会則などが挙げられます。
また、実務に関しては、土地家屋調査士法第25条で、「研修」を受け、さらに「地域の慣習の知識」を深めるよう規定されています。
これは、他の法律関連職種には例を見ない、私たちの業務の特殊性・公共性を表しているものと思われます。 |
公正かつ誠実: |
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一方の依頼人等に対して有利な境界確定・登記手続などを行なった場合、懲戒の対象となります。 |
不動産の表示に関する登記: |
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不動産の物理的状況を、登記簿の「表題部」に記録する登記のことをいいます。
(土地の場合、所在・地番・地目・地積・原因及びその日付・登記の日付。 建物の場合、所在・家屋番号・種類・構造・床面積・原因及びその日付・登記の日付。 また、新しく登記記録を行なう場合(所有権に関する登記がない場合)には、所有者も登記されます。) |
筆界特定手続: |
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筆界について争いがある時や、お隣が筆界の話合いに応じない時などに、申請を受けた法務局が紛争地の筆界を特定する制度です。 |
民間紛争解決手続 |
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訴訟手続によらずに、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続です。
大阪土地家屋調査士会では全国に先駆け、平成15年3月1日から 境界問題相談センターを立ち上げて、境界トラブルの解決に貢献しています。 |