まず、相続財産総額を把握します。 これを基に、相続税がかかるのかどうかの判定や、 分割方法その他のご提案を行ないます。 簡単なチェックリストを使用する場合と、 税理士と一緒にご訪問してお打合せをする場合とがあります。
法務局、市区町村役場、その他関連窓口にて、 資料の調査を行ないます。 現地を測量し、相続税の減額要素や有効活用案などを抽出します。 境界未確定地の場合は、隣接地所有者の立会いのもとに、 境界標埋設と境界確認書の作成を行ないます。
税理士が、相続税の申告(または更正請求)を行ないます。 必要に応じて、現況と登記を一致させるための登記を行ないます。