相続発生後、遺言書の保管者または発見した相続人は、
これを家庭裁判所に提出して検認をうけなければなりまぜん。
家庭裁判所に検認の申し立てをし、申立人と相続人を期日に呼び出して、
検認手続を受けます。
検認手続は、遺言書が法定の要件を満たしているかどうかのみを
確認する形式的な手続です。
このとき、遺言として有効か無効かの判断は行ないません。
検認がすむと、遺言書の内容を実行に移すことができます。
なお、公正証書遺言は公証人役場に保管され、
偽造・変造の恐れもありませんから、開封・検認の手続は不要です。 |