<長所>
公証人が作成するため、内容が明確で証拠能力が高いため安全確実。
遺言書原本を公証人が保管するため、偽造・変造・隠匿の危険がない。
字を書けない人でも遺言ができる。(署名は必要)
遺言書検認手続を要しない。
<短所>
公証人が関与するため、作成手続が煩雑。
遺言の存在と内容を秘密にできない。
公証人の手数料などの費用がかかる。
証人2人以上の立会いを要する。