<長所>
読み書きができれば、証人の必要なく、いつでもどこでも作成が可能。
遺言をした事実、その内容も秘密にすることができる。
最も簡易で、費用もかからない。
<短所>
詐欺・脅迫の可能性、紛失・偽造・変造・隠匿などの危険がある。
方式が不備で無効になったり、内容が不完全で 紛争が起きたりする可能性がある。
家庭裁判所で検認手続を要する。