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全文自書
遺言書の全文を遺言者が自分で書かなければなりません。
ワープロ、点字機などを用いたものや、テープレコーダーに
録音したものなどは無効。
様式について制限はありません。
縦書き、横書きいずれでも構いませんし、
1枚の用紙に収める必要もありません。
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日付
作成年月日のない遺言書は無効。
日付の記載により、遺言の成立時期が明確になり、作成時の遺言能力や、
複数の遺言の前後関係が判断できるからです。
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氏名
遺言者が誰なのか?および遺言者本人の意思に基づく遺言であるかを
判断するために氏名の自書が要求されます。
氏名は、本人の同一性が認識できれば、通称でも、
氏または名を自書するだけでもよいとされています。
(※無用なトラブルを回避するため本名を書くべきです)
しかしながら、氏名の記載が全く無いものは無効。
たとえ全文の筆跡から、本人の自書であることが立証されたとしても
無効になるので注意。
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押印
印は実印でなく、認印でも拇印でもよいとされています。
ただし、偽造や変造を避けるため実印を用いる方が良いでしょう。
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