自筆証書遺言 作成の要件
  1. 全文自書
    遺言書の全文を遺言者が自分で書かなければなりません。
    ワープロ、点字機などを用いたものや、テープレコーダーに
    録音したものなどは無効。

    様式について制限はありません。
    縦書き、横書きいずれでも構いませんし、
    1枚の用紙に収める必要もありません。
  2. 日付
    作成年月日のない遺言書は無効。
    日付の記載により、遺言の成立時期が明確になり、作成時の遺言能力や、
    複数の遺言の前後関係が判断できるからです。
  3. 氏名
    遺言者が誰なのか?および遺言者本人の意思に基づく遺言であるかを
    判断するために氏名の自書が要求されます。

    氏名は、本人の同一性が認識できれば、通称でも、
    氏または名を自書するだけでもよいとされています。
    (※無用なトラブルを回避するため本名を書くべきです)

    しかしながら、氏名の記載が全く無いものは無効。
    たとえ全文の筆跡から、本人の自書であることが立証されたとしても
    無効になるので注意。
  4. 押印
    印は実印でなく、認印でも拇印でもよいとされています。
    ただし、偽造や変造を避けるため実印を用いる方が良いでしょう。