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調査業務 |
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- 資料調査サービス
- 法務局や市町村役場、関係機関などに出向き、
類や図面を中心に調査します。
「どこに行けば何を入手できるか」ということを
どれだけ知っているかが腕の見せ所です。
- 現地調査サービス
- 事前に現地の状況や敷地の境界、周辺状況などを調査します。
場合によっては、近隣の方へのご挨拶や聴き取り調査なども行ないます。
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土地に関して |
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- 現況測量サービス
- 土地の形状や地盤の高さ、また建物の形状や位置の測量を行ない、現況実測図を作成します。
このデータを基に、下記のさまざまな業務を行ないます。
- 境界確定サービス
- 上記測量結果と、法務局や市町村役場などの資料から、土地の境界と面積などを確定します。
境界標がない場合には境界標を埋設し、隣接土地所有者の押印をいただいた境界確定図を作成します。
売買契約や、分筆登記などを行なう際に必要です。
- 分筆登記サービス
- 相続で土地を分けるときや、土地の一部を売買するときのように、1つの土地を複数の土地に分割することを「分筆登記」といいます。
地積の測量や境界確定、境界標の埋設などを行ないます。
- 合筆登記サービス
- 隣り合った土地を1つの地番にするときのように、複数の土地を1つの土地にまとめることを「合筆登記」といいます。
地積の測量や境界確定を行なった方がよい場合があります。
- 地目変更登記サービス
- 土地の用途を変更したとき(山林や畑を造成して家を建てたときなど)は、1ヶ月以内に「地目変更登記」を行なうことが義務づけられています。
場合によっては、農地転用や分筆登記の手続が必要になることもあります。
- 地積更正登記サービス
- 登記簿に記載された面積と実際の土地の面積が異なる場合には、「地積更正登記」を行ないます。
土地を売買する時などには必要となります。
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建物に関して |
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- 表題登記サービス(建物の新築)
- 建物を新築したときは、1ヶ月以内に「表題登記」を行なうことが義務づけられています。
建物の位置や形状、床面積などの情報を登記簿に記録します。
これを行なわないと、所有権の保存登記ができません。
- 表示変更登記サービス(建物の増築など)
- 建物を増築したり一部を取り壊したりしたときは、1ヶ月以内に「表示変更登記」を行なうことが義務づけられています。
登記簿の記録内容と、現状とを一致させる手続きを行ないます。
- 滅失登記サービス(取り壊し)
- 建物を取り壊したときは、1ヶ月以内に建物の「滅失登記」を行うことが義務づけられています。
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