3年前に郊外の駅近くの土地を相続しました。 相続税は何とかその時に完納しました。 せっかくの土地が活用されないまま、 固定資産税を払い続けている状態でした。 そこで、その遊休地を有効に活用したい と考えたのです。
まず、土地の立地や住環境について調べることにしました。 調査をすると、所有されている土地の一部が 都市計画道路予定地だということが判明しました。 都市計画道路の区域内にある土地は、建築制限など宅地としての利用に 一定の制限を受けるため評価減の対象となるのです。 その事を、全く知らなかったこの方は、3年前に相続税を完納。 払い過ぎていたことが分かりました。 そこで、更正の 嘆願申請 を行いました。 その結果、500万円程が還付されました。
あなたの土地は、評価減の対象となる、 法律上の制限を受けてはいないでしょうか? 知らずに税金を払いすぎていないでしょうか? きちんと立地や住環境などを調査することで、明らかになります!